覚醒剤取締法違反(所持、使用)と大麻取締法違反(所持)の罪に問われた元タレント・田代まさし被告(63)の控訴審判決で、仙台高裁は29日、懲役2年6月、うち懲役6月を保護観察付き執行猶予2年とした一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 裁判長は被告が過去にも複数回の有罪判決を受けていることに触れた上で「またしても違法薬物に近づいた。親和性や依存性は根深い」と指摘。弁護側は被告がリハビリ施設に入所し薬物依存の治療を始めていると訴えたが「一審判決も被告の更生意欲を考慮していた。量刑が重すぎて不当とは言えない」と退けた。

 判決によると、田代被告は昨年11月6日、東京都杉並区の当時の自宅で覚醒剤や大麻を所持。同日、覚醒剤を注射したとされる。