派遣型マッサージ店の女性従業員を暴行した強制性交の罪に問われた俳優の新井浩文被告(41)の控訴審判決が17日、東京高裁で行われた。

 細田啓介裁判長は、懲役5年の判決とした一審東京地裁の判決を破棄し、懲役4年の実刑判決を言い渡した。

 昨年12月の一審判決によると、2018年7月1日、都内の自宅でセラピストに乱暴。一貫して無罪を主張したが、実刑判決を言い渡され、即日控訴した。

 一審後、被害女性との間で民法上の和解が成立したが、新井被告は執行猶予判決を勝ち取ることはできなかった。強制性交罪は親告罪でないため、和解成立が量刑に及ぼす影響は少ないという側面もある。

 一部で東京を離れ、知人のIT社長の別荘に滞在していると報じられた新井被告。関係者は「かねて『刑務所だけはマジ勘弁』と話していただけに、大きなショックを受けているのではないか」と推察する。

 この日の裁判では、新井被告が被害女性との和解で、慰謝料300万円を支払ったことも明らかにされた。

 昨年2月に逮捕される前は、被害女性に2000万円の示談金を提示したと言われるが…。〝無職〟となり金銭的に厳しくなってきたのかもしれない。