新井浩文被告 二審は1年減刑の懲役4年、実刑判決

 元俳優の新井浩文(本名 朴慶培)被告が、出張型マッサージ店の従業員に暴行したとして強制性交等罪に問われた件で、控訴審判決が17日、東京高裁で開かれた。細田圭介裁判長は一審の懲役5年の判決を取り消し、懲役4年の実刑を言い渡した。新井被告は出廷しなかった。

 弁護側は、暴行を加えた事実や故意が認められず、新井被告が被害女性Aさんに対する性交に関して合意があったと確信していたと主張。また懲役5年の量刑が重すぎるとしていた。

 これに対して、裁判所は、暴行の事実や故意性に関しての弁護側の主張を認めず、一審の認定を支持した。一方で、新井被告がAさんに慰謝料300万円を支払い、和解を成立させ、賠償の措置を講じたことを考慮すると「刑期においてやや重すぎる」と判断。第一審判決から1年の“減刑”を認めた。

 事件は2018年7月、新井被告が都内の自宅で、出張型マッサージ店から派遣された従業員Aさんに対して、強制性交に及び、暴行した疑い。新井被告は昨年2月に逮捕され、同12月に懲役5年の有罪判決を受けた。新井被告側は控訴。今年10月に控訴審の初公判が開かれ、即日結審した。

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